2019.04.16
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2019年度介護報酬改定Q&A、特定処遇改善加算の疑義を15問整理 厚労省

 厚労省は4月12日、10月に控えた2019年度介護報酬改定に係るQ&A Vol.1を公表した。今回のQ&Aでは、新設される介護職員等特定処遇改善加算の疑義が15問整理されたとともに、加算に係る職場環境等要件の詳細や事務処理手順及び処遇改善計画書などの届出様式が提示された。

 疑義では、特定処遇改善加算は「現行の介護職員処遇改善加算(Ⅰ)から(Ⅲ)までを取得していること」「介護職員処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取組を行っていること」「介護職員処遇改善加算に基づく取組について、ホームページへの掲載等を通じた見える化を行っていること」をいずれも満たす事業所が取得できることから、勤続 10 年以上の介護福祉士がいない場合であっても取得可能であると明示した。

 勤続 10 年については、勤続年数を計算するにあたり、同一法人のみだけでなく、他法人や医療機関等での経験等も通算することができ、さらに既に事業所内で設けられている能力評価や等級システムを活用するなど、10 年以上の勤続年数を有しない者であっても業務や技能等を勘案して対象とするなど、各事業所の裁量により柔軟に設定可能であるとした。また、職場環境等要件については、これまで介護職員処遇改善加算を算定するに当たって実施してきた取組をもって、本要件を満たす場合、これまでの取組に加えて新たな取組を行うことまでを求めていないと明示した。この他、加算の配分対象と配分ルールに関する改善額の計算や範囲、申請に係る法人単位の取扱いなどが整理されている。

■関連サイト: https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2019/04151130459/ksvol719.pdf

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