新たなる減算の重要ポイント

2024.03.19

今回は、令和6年度介護報酬改定に於いて位置づけられた減算のポイントを見ていきましょう。 

1,業務継続計画未策定減算と高齢者虐待防止措置未実施減算

令和6年4月より、業務継続計画(BCP)と高齢者虐待防止措置への未対応事業所には減算が適用されます。業務継続計画未策定減算には特例措置があり、基本的には令和7年4月からの適用ですが、高齢者虐待防止措置未実施減算は4月から適用されます。業務継続計画未策定減算は、施設系は3%、その他のサービスは1%となっています。高齢者虐待防止措置未実施減算も1%です。注意すべきは、BCPの義務化は令和6年4月であることには変わりはないという事です。減算とならなくても、運営指導で運営基準違反として指導対象となります。やはり、BCPの作成と高齢者虐待防止措置は年度内に完了しておくことが必要です。また、業務継続計画未策定減算の算定要件に、当該業務継続計画に伴い必要な措置を講ずることが示されています。

BCPの未策定だけでは無く…


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