2020.02.17
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2020改定答申、主要な点数を公表、地域医療体制確保加算は520点      厚労省

厚労省は2月7日、中医協総会を開催し、2020年度診療報酬改定に係る個別改定項目の点数を提示し、中医協が改定案を答申した。

働き方改革の目玉として新設された、救急医療に係る実績として救急用の自動車又は救急医療用ヘリコプターによる搬送件数が年間2,000件以上とする「地域医療体制確保加算」は520点と評価された。この他、入院医療では急性期入院料の要件の厳格化、入院料各種加算における人員基準の緩和などが盛り込まれている。

外来医療では、かかりつけ医機能の強化と重症化予防に関する点数を中心に見直しが行われた。かかりつけ医機能を有する医療機関等から紹介された患者に対して継続的な診療を行っている場合に、紹介元のかかりつけ医機能を有する医療機関等からの求めに応じた、診療情報の提供を行った場合の評価として診療情報提供料(Ⅲ)150点を新設した。この他、地域包括診療加算の施設基準における時間外の対応に係る要件は時間外対応加算3の届出でもよいことに緩和され、かかりつけ医の裾野が広げられた。在宅医療においても前回改定のテコ入れが多く、改定の影響が少ない印象である。

調剤報酬は、2025年を見据えた「患者のための薬局ビジョン」の実現を目指した方向性に沿って、かかりつけ薬局の再編や対人業務へのシフトを促す見直しとなり、調剤基本料の適正化や地域支援体制加算の要件強化などが盛り込まれた。特に大きなインパクトのある変更点として、特別調剤基本料の施設基準において、集中率の高い特定の医療機関との不動産賃貸借取引が診療所にも波及され、かつ集中率7割超とハードルが上げられ、該当すれば大きな減収となる。この他、薬剤師のかかりつけ業務を評価した服薬指導に係る加算や支援料が新設された。

■関連サイト: https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000193003_00002.html

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