2019.12.12
お知らせ

ICT導入支援事業の補助要件の標準仕様に対応

都道府県ごとに実施している介護事業所へのICT機器導入による介護業務の効率化と、介護従事者の負担軽減を図ることを目的とした「ICT導入支援事業」の補助要件の一つの以下標準仕様に2020年3月に対応します。

該当の補助要件


居宅介護支援事業所、訪問介護事業所等(居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する居宅サービス計画に基づきサービス提供をするものに限る。)の場合には、「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」に準じたものであること。ただし2019年度においては、当該年度中に上記標準仕様に準じたものに対応することで差し支えない。

ワイズマンはICT導入支援事業の補助要件にも対応可能です。ICT機器の導入を検討されているお客様はご相談下さい。ICT導入支援事業の実施状況や詳細に関しては、都道府県にご確認願います。
「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」に準じた機能を実装するシステムは以下のシステムになります。

対象システム

在宅ケアマネジメント支援システムSP製品ページはこちら
介護老人保健施設管理システムSP製品ページはこちら
介護老人福祉施設管理システムSP製品ページはこちら
地域密着型介護老人福祉施設管理システムSP製品ページはこちら
デイサービス管理システムSP製品ページはこちら
療養通所管理システムSP製品ページはこちら
通所・訪問リハビリ管理システムSP製品ページはこちら
短期入所生活管理システムSP製品ページはこちら
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■参考情報

令和元年5月10日付 厚生労働省老健局 『地域医療介護総合確保基金(介護従事者の確保に関する事業)における「管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事業」の実施について』の別紙2より抜粋

《ICT導入支援事業 補助要件等》

(1) 記録業務、情報共有業務(事業所内外の情報連携含む。)、請求業務を一気通貫で可能となっている介護ソフトであること(転記等の業務が発生しないこと)。また、既に導入済みである介護ソフトに新たに業務機能を追加すること等により一気通貫となる(転記等の業務が発生しなくなる)場合も対象とする。

(2) 居宅介護支援事業所、訪問介護事業所等(居宅介護支援事業所の介護支援専門員が作成する居宅サービス計画に基づきサービス提供をするものに限る。)の場合には、「居宅介護支援事業所と訪問介護などのサービス提供事業所間における情報連携の標準仕様」に準じたものであること。ただし、2019年度においては、当該年度中に上記標準仕様に準じたものに対応することで差し支えないものとする。

(3)既に介護ソフトによって一気通貫となっている場合は、新たにタブレット端末等を導入することのみも対象とする。ただし、タブレット端末等を導入する際にあっては、必ず介護ソフトをインストールのうえ、業務にのみ使用すること(補助目的以外の使用の防止及び私物と区別するため、業務用であることを明確に判別するための表示(シール等による貼付)を行うなど事業所において工夫すること)。また、個人情報保護の観点から、十分なセキュリティ対策を講じること。

(5) タブレット端末等による音声入力機能の活用を推奨すること。また、令和2年度より「CHASE」(ケアの内容や利用者の変化などに関する情報を収集・蓄積するために新たに構築するデータベース。詳細は「第6回科学的裏付けに基づく介護に係る検討会」の参考資料4<https://www.mhlw.go.jp/content/12301000/000485926.pdf>参照。)の運用を開始する予定であることから、介護ソフトについては、CHASE運用開始時にCHASEを踏まえた対応を可能とすることを推奨すること(本事業においてタブレット等のみを導入する場合も同様)。

(6) 導入した介護事業所においては、別途通知する内容に基づき、管理者等が導入効果等を記入の上、報告することとする。
また、都道府県においては、上記の報告を受けた場合には、厚生労働省老健局振興課に提出することとする。