報酬返還指導が増加した個別機能訓練加算の再確認
2025.05.14

デイサービスにおいて個別機能訓練加算を算定するためには、いくつかの厳格な要件を満たす必要があります。この加算は、利用者の身体機能や生活機能の維持・向上を目的とした個別の訓練提供に対して認められるものであり、算定のためには、訓練内容や体制、運営方法について一定の基準が定められています。
まず、個別機能訓練加算(Ⅰ)には、イとロの2区分が設けられています。イを算定するには、機能訓練指導員を専従で1名以上配置し、個別機能訓練計画に基づき、利用者ごとの課題に応じた訓練を直接提供することが求められます。この計画は単に事業所内で完結するものではなく、利用者の居宅を訪問して実際の生活環境や日常の動作状況を確認したうえで作成しなければなりません。さらに、計画作成後も3ヶ月に1回以上の頻度で居宅訪問を行い、訓練内容が生活実態に即しているか、効果が得られているかを点検し、必要に応じて見直しを行う必要があります。
ロを算定する場合には、…
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