2020.05.13
お知らせ

新型コロナ特例対応の電話/オンラインによる診療と調剤

Q1外来医療において特例的に「初診対面原則」の緩和が必要となった理由とは?

今般、新型コロナウイルス感染者が急増し、後に緊急事態宣言が出される中、4月7日に政府が「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」を閣議決定しました。この閣議決定を踏まえ、ウイルスの感染拡大による院内感染の影響や医療機関の受診が困難な外来患者への非常時の対応として、時限的・特例的な電話/情報通信機器(オンライン)による診療と服薬指導の取扱いが決定され、4月10日の事務連絡により新たな対応が実施可能となりました。今回の特例的対応は感染が収束するまでの時限措置となり、原則3ヶ月ごと(次回、7月初旬頃)の検証により見直しとなる場合があります。

今回、前例のない初診対面原則の緩和が必要となった理由は、発熱等の新型コロナウイルスの感染疑いがある患者の急増により、救急の医療提供体制が疲弊する中、救急態勢を維持していくには不要な救急要請を是正しつつ、院内感染を懸念して来院できない外来患者への非対面による受診方法を許容して、医療崩壊の連鎖を食い止める必要があったからです。

医療機関や薬局では、「再来」時の初診のみならず、「新患」に対しても電話/オンラインによる診断と処方、薬局における服薬指導ができる前例のない取扱いとなった点を理解し、今回の特例的なスキーム(下図)を把握して希望する患者への対応が不可欠です。今回の初診対面原則の時限的緩和における診療報酬上の取扱いの見直しのポイントは、過去の受診歴のない「新患」と、受診歴のある「再来」における初診(既往歴以外の新たな症状に対する診療)に対する臨時的な緩和策であり、感染が拡大する中で緩和してきた「電話等再診」の仕組みも引き続き適用となります(下図)。

出所:中医協総会(2020.04.10)「新型コロナウイルス感染症に伴う医療保険制度の対応について」より一部引用、一部(赤字)の文言追加

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ワイズマン編集部

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