介護分野の処遇改善加算の一本化とは?

2026.04.26

2024年度から段階的に始まった処遇改善加算の一本化は、介護・福祉施設の経営者や管理者にとって大きな出来事です。

「手続きが簡素化されると聞いたが、具体的に何が変わるのか」「職員の給与体系や自施設の経営にどのような影響があるのか」といった疑問を抱えている方も多くいます。

そこで本記事では、処遇改善加算の一本化について、制度の概要から具体的な算定要件、実務上の注意点までを網羅的に解説します。

処遇改善加算の一本化とは

処遇改善加算の一本化は、介護・福祉業界が抱える人材不足という構造的な課題に対応し、職員が安心して長く働ける環境を整備するための重要な施策です。
まずは、制度の基本的な成り立ちと、一本化の目的を正しく理解することから始めましょう。

処遇改善加算とは

処遇改善加算は、介護サービス事業者に雇用される職員の待遇を安定させ、賃金を向上させるための制度です。
従来、介護職員の処遇を改善するための加算は、目的別に3種類が存在していました。

これらの加算は介護職員の賃金改善を目的として創設されましたが、制度が複雑化し、事業所の事務負担が増大する一因となっていたのです。
この複雑さが、制度活用の障壁となるケースも少なくありませんでした。

処遇改善加算の一本化の概要

2024年度の介護報酬改定により、令和6年6月からは新加算Ⅰ〜Ⅳ・Ⅴに移行し、令和6年度中は経過措置として旧3加算相当の新加算Ⅴも選択可能となりました。
一本化の大きな目的は、複雑な制度をシンプルにし、事業所の事務負担を軽減することにあります。

事業所の負担が軽減すれば、職員の処遇改善や職場環境の向上にリソースを集中できる環境が整いやすくなるでしょう。
新旧制度の主な変更点は、下表のとおりです。

項目旧制度(〜2023年度)新制度(2024年度〜)
加算の名称介護職員処遇改善加算
介護職員等特定処遇改善加算
介護職員等ベースアップ等支援加算
介護職員等処遇改善加算
申請・報告3つの加算ごとに計画書・実績報告書を作成・提出1つの様式に統一され、手続きが簡素化
加算の段階各加算で異なる段階設定新加算I〜IVの4段階に整理・集約
配分ルール特定加算で経験・技能のある介護職員への重点的な配分ルールが存在職種間の柔軟な配分が可能に(ただし、介護職員への配分を基本とする)
対象職種介護職員が中心(その他職種への配分は事業所の裁量に委ねられる部分が大きい)介護職員以外の職種(看護師、リハビリ職、事務職など)も対象であることを明確化

今回の変更で、事業所は一本化された計画書を作成するだけで済むようになり、大幅な事務作業の削減が期待されます。

参考:厚生労働省「「処遇改善加算」の制度が一本化(介護職員等処遇改善加算)され、加算率が引き上がります」

処遇改善加算一本化の対象事業所

介護職員等処遇改善加算(新加算)は、介護保険サービスを提供する事業所で働く職員の待遇改善を目的とした制度です。
基本的に、介護保険サービスを提供するほとんどの種別の事業所が対象です。

対象となる職種は主に介護職員ですが、制度名が介護職員等となっているように、介護に関わるさまざまな職種も含めて賃金改善の対象にできます。

一方で、施設長や管理者、法人の役員などの経営層は対象外です。
また、賃金改善の配分を行う際には、介護業務に従事する職員を優先することが求められています。

処遇改善加算の計算方法と処遇改善手当のしくみ

処遇改善加算は、介護職員の給与を引き上げた事業所に対して、介護報酬が上乗せされる仕組みです。
介護人材の待遇改善を目的とした制度であり、介護職の賃上げを支える重要な施策とされています。

介護職員等処遇改善加算を利用するには、処遇改善計画書を毎年度作成し、提出しなければなりません。
この計画書では、どの職員の賃金をどの程度引き上げるのかといった賃金改善の内容や、職場環境の改善に向けた取り組みなどを具体的に記載します。

提出書類のポイント

処遇改善加算の制度では、まず賃金改善の計画を作成し、その内容を実行したうえで結果を報告する流れで運用されます。
年度終了後には処遇改善実績報告書を提出し、計画どおりに賃金改善が行われたか確認されます。

これらの書類は、事業所を管轄する都道府県などの指定権者へ提出しなければなりません。
提出期限を守らなかった場合や要件を満たしていない場合、加算が認められない可能性もあります。

書類の様式は厚生労働省が定めており、自治体のHPなどから入手できます。
近年は実地指導で書類不備が指摘される事例も増えているため、期限管理と書類の整備を適切に行うことが重要です。

処遇改善加算の一本化の算定要件

新しい処遇改善加算を取得するためには、大きく分けてキャリアパス要件、月額賃金改善要件、職場環境等要件の3つの要件を満たす必要があります。
ここからは、要件についてそれぞれ詳しく解説します。

キャリアパス要件

キャリアパス要件とは、介護職員が将来の働き方をイメージでき、長く安心して働き続けられる職場環境を整えることを目的とした条件です。
簡単に言えば、昇進や昇給の仕組みを明確にし、職員のキャリアの道筋をわかりやすく示すことが求められます。

具体的には、次のような取り組みを行う必要があります。

要件内容
賃金体系と任用基準の明確化職位や役割、担当業務に応じた基準を設定し、それぞれに対応した給与体系を整える
賃金改善の実施経験を積んだ職員のうち、少なくとも1名以上に対して一定額以上の賃金引き上げを行う
研修制度の整備年間の研修計画を作成し、研修費用の負担や勤務シフトの調整などを行う
昇給制度の整備勤続年数や評価に応じて昇給する仕組みを就業規則などで明確にする
専門資格者の配置介護福祉士などの専門資格を持つ職員を一定割合以上配置する

キャリアパス要件では、昇進や昇給のルールを明確にすることで、職員のモチベーション向上や人材の定着につながると考えられています。

月額賃金改善要件

月額賃金改善要件とは、処遇改善加算によって引き上げた賃金のうち、一定割合を毎月の給与として支給することを求めるルールです。
この毎月の給与とは、基本給や毎月支払われる手当などを指します。

重要なポイントは、賞与(ボーナス)としてまとめて支給するだけでは要件を満たせないという点です。そのため、新加算Ⅰ〜Ⅳ共通で、新加算Ⅳ相当額の1/2以上を月給改善に充てる必要があります。

この考え方は、以前の制度であるベースアップ等支援加算の仕組みを引き継いだものです。
毎月の給与を引き上げることで、介護職員の生活を安定させることが制度の目的とされています。

職場環境等要件

職場環境等要件とは、給与の引き上げだけでなく、職員が働きやすい環境を整えることを求める条件です。
職場づくりに関する取り組みが6つの分野に分けて示されており、加算の区分に応じて「各分野で1つ以上」「2つ以上」などの取り組みを実施する必要があります。

以下は、主な取り組みの例です。

区分具体的な取り組み例
1.入職促進に関する取り組み他業界からの転職者や主婦層、中高年層などを対象とした採用計画の作成/職業体験の受け入れや学校との連携/事業所の理念やケア方針を明確にし、求職者へ発信する
2.スキル向上・キャリアアップ支援介護福祉士などの資格取得を目指す職員への受講料支援/研修参加時の代替職員の確保(シフト調整)/OJTやメンター制度による教育体制の整備
3.仕事と生活の両立支援・多様な働き方育児休業や介護休業の制度充実と利用促進/子育て中の短時間勤務など柔軟な勤務制度の導入/有給休暇を取得しやすい職場づくり
4.心身の健康管理(腰痛対策など)介護リフトや移乗支援機器の導入による身体負担の軽減/休憩スペースの整備や短時間休憩の導入/健康診断やストレスチェックの実施
5.業務改善・生産性向上タブレットやスマートフォンを使った記録システムの導入(ペーパーレス化)/見守りセンサーやインカムの活用/業務マニュアルの整備や業務分担の見直し
6.働きがいの向上ミーティングなどで職員の意見交換の機会を設ける/地域行事や地域住民との交流を行う/利用者からの感謝の声を職員で共有する仕組みづくり

なお、生産性向上に関する取り組みについては、他の分野よりも多くの項目に取り組むことが求められる場合があります。
これらの取り組みは、処遇改善計画書の提出時にチェックリスト形式で申告します。

また、年度終了後の実績報告では、実際に取り組みが行われているか確認できるよう、記録や資料を整備しておかなければなりません。

処遇改善加算の一本化に関する注意点

制度の簡素化は歓迎すべきことですが、運用にあたってはいくつかの注意点が存在します。意図せず加算要件を満たせなくなる事態を避けるため、以下の点に十分注意してください。

制度の誤解による運用ミス

簡素化されたから管理も楽になるという思い込みは危険です。
例えば、賃金改善額が加算受給額を上回る原則は維持されるため、賃金改善額が加算額を下回った場合、差額の返還を求められます。

厚生労働省や都道府県が公表するQ&Aなどを熟読し、制度を正確に理解することが不可欠です。

不明な点は、管轄の行政機関や専門家に確認しましょう。

計画と実績の乖離

賃金改善計画書に記載した内容と、実際に行った賃金改善の実績に乖離が生じると、監査で指摘される可能性があります。
特に職員の入退職による人数の変動は、計画とのズレを生じさせやすい要因です。

定期的に計画と実績の進捗を確認し、必要に応じて職員への配分額を調整する仕組みを設けることが重要です。

職員への説明不足

賃金改善のルールや金額について職員への説明が不十分だと、「手当が減った」「なぜあの人の方が多いのか」といった不満や不信感につながり、離職の原因となり得ます。
加算の仕組み、自施設での配分ルール、給与明細のどの項目に反映されるのかなどを、書面を交付したうえで丁寧に説明する機会を設けましょう。

透明性の確保が職員の納得感につながります。

今後の介護施設経営に求められる対応

処遇改善加算の一本化は、単なる事務手続きの変更ではありません。
各事業所が自らの人材戦略を根本から見直し、より魅力的で持続可能な組織へと進化するための絶好の機会です。

本章では、今後の介護施設経営に求められる対応を解説します。

設計へ発想を切り替える

今回の介護報酬改定では、経営層に求められる考え方が大きく変わっています。
重要なのは、従来の加算を積み重ねるという発想から、人材制度全体を設計するという発想へ切り替えることです。

従来の制度では、要件を満たすたびに処遇改善加算などを上乗せし、職員の給与を引き上げる積み上げ型の対応が一般的でした。
しかし、処遇改善加算が一本化された現在は、そのような方法だけでは十分とはいえません。

今後は、「どのような人材を育てたいのか」「どのようなキャリアを歩める職場にするのか」といった中長期の人材戦略をもとに、給与や評価の仕組みを設計し直すことが重要です。
この再設計の過程を通じて、事業所ごとの理念や人材育成の方針を賃金制度に反映させられます。

配分ルールを明確にする

処遇改善加算が一本化された新制度では、賃金改善の配分方法を明確な基準に基づいて定め、文書として整理しておくことが求められます。
配分ルールは、経験年数、役職や責任の大きさ、保有資格、人事評価など、客観的に判断できる要素をもとに設計することが重要です。

また、その内容を職員へ丁寧に説明することも必要です。
説明会や質疑応答の場を設け、「なぜこの金額なのか」「職種や等級で差がある理由は何か」といった疑問に答えることで、制度への理解が深まります。

こうした透明性の高い運用は職員の納得感を高め、人材の定着や職場の信頼関係の強化につながります。

キャリアパスや評価制度と連動させる

処遇改善加算を制度に対応するための手続きや手当の支給の仕組みとしてだけ扱ってしまうと、効果は一時的なものになりがちです。
制度を有効活用するには、介護職員等処遇改善加算を職員のキャリア形成と結びつけて運用することが重要です。

具体的には、人事評価制度や研修制度、役職や職責の基準などを整理し直し、「どのように成長すれば、どの程度の処遇改善につながるのか」というキャリアの道筋を職員にわかりやすく示す必要があります。

こうした仕組みを整えることで、キャリアアップと待遇改善が連動する環境が実現します。

確実に法令に対応する

賃金体系や配分ルールを変更する際には、就業規則や賃金規程の変更が必須です。
これらの変更は、労働基準法に則り、適切な手順(職員への意見聴取、労働基準監督署への届出など)を踏んで行う必要があります。

法的な手続きを怠ると、後々大きな労務トラブルに発展する可能性がありますので、慎重に進めてください。

統一届出様式を活用する

一本化により簡素化された計画書・報告書の様式は、単なる行政への提出書類ではありません。
自法人の賃金改善計画を客観的に整理し、職員への説明責任を果たすための戦略的なツールとして活用すべきです。

様式を埋める作業を通じて、自施設の人件費構造や課題を可視化し、経営改善につなげていきましょう。

【2026年以降最新】処遇改善加算の最新動向

2026年6月施行の令和8年度介護報酬改定では、介護職員等処遇改善加算の対象サービスが拡大され、訪問看護、 訪問リハビリテーション、 居宅介護支援・介護予防支援にも新たに処遇改善加算が設けられました。

厚生労働省の通知では、これらの新設サービスに対する加算率として、訪問看護1.8%、訪問リハ1.5%、居宅介護支援・介護予防支援2.1%が示されています。

そのため、介護従事者の処遇改善の取り組みは、今後より広いサービス領域に及ぶでしょう。

参考:厚生労働省老健局老人保健課 介護保険最新情報

処遇改善加算の一本化の活用事例

本章では、3つの法人の架空の活用事例をご紹介します。自施設での取り組みのヒントとしてご活用ください。

キャリアごとに処遇を整理

【A法人の事例】

課題勤続年数が長くても給与が上がりにくい構造になっていた。
若手職員が将来のキャリアを描きにくいと感じていた。
取り組み1.職員の等級をジュニア、ミドル、シニア、リーダーの4段階に設定
2.等級ごとに求める役割とスキルを明確化し、研修制度と連動させた
3.処遇改善加算を原資に、等級に応じた職務手当を新設
4.新しい賃金テーブルを作成し、全職員に説明会を実施した
成果職員一人ひとりが自身のキャリアパスを意識するようになり、学習意欲が向上した。
給与の公平性が高まり、職員の納得感が得られたことで、離職率の低下につながった。

処遇改善加算を活用して等級や役割を明確にし、賃金制度と研修制度を連動させることで、職員が将来のキャリアを描きやすくなりました。

手当ルールの統一による体系の再構築

【B法人の事例】

課題旧3加算をそれぞれ別の手当として支給していたため、給与明細が複雑でわかりにくかった。
職員から「自分の給与がどのように決まっているのかわからない」という声が上がっていた。
取り組み1.既存の3つの処遇改善関連手当を廃止
2.一本化された加算を原資として、新たにキャリアアップ手当に一本化した
3.キャリアアップ手当の内訳を、基本部分+評価部分+資格部分の3要素で構成
4.給与明細の様式も見直し、手当の内訳がわかるように改善した
成果給与体系がシンプルになり、職員の給与への理解が深まった。
評価や資格取得が直接処遇に反映されるため、職員の自己研鑽へのインセンティブが高まった。

この事例のように、処遇改善加算をわかりやすい手当体系へ整理し直し、評価や資格と結びつけて見える化することで、職員の納得感を高めながら、学ぶ意欲や成長への意識を引き出せます。

教育・研修制度との連動

【C法人の事例】

課題研修への参加が一部の意欲的な職員に限られ、施設全体のスキルアップにつながっていなかった。
職員の専門性を客観的に評価する基準がなかった。
取り組み1.外部研修やeラーニングなど、多様な学習機会を提供
2.年間の研修受講時間や取得単位をポイント化し、一定のポイントを昇給・昇格の必須要件とした
3.処遇改善加算の一部を、研修費用補助や、資格取得時のお祝い金として活用
4.職員ごとの研修履歴をデータで管理し、定期的な面談でフィードバックを行った
成果全職員が計画的に研修に参加する文化が醸成され、施設全体のサービス品質が向上した。
職員の学習努力が処遇に正しく反映されることで、エンゲージメントが向上した。

これは、処遇改善加算を研修制度や評価制度と結びつけることで、学びを一部の職員だけのものにせず、組織全体の成長やサービス品質の向上につなげた事例です。

処遇改善加算一本化で求められるICT化

処遇改善加算の適切な運用には、正確な勤怠管理、給与計算、人事評価、そして計画・実績報告書の作成など、多岐にわたる事務作業が伴います。
制度が簡素化されたとはいえ、これらの業務をExcelや手作業で管理し続けることには限界があり、ヒューマンエラーのリスクも常に付きまといます。

ここで有効なのが、ICTの活用、すなわち介護ソフトや人事管理システムの導入です。
ICT化によって、以下のような業務効率化と精度向上が期待できます。

  • 給与計算の自動化
  • 計画・実績報告の効率化
  • ペーパーレス化と情報共有の促進

処遇改善加算の一本化を機により戦略的な施設経営にシフトするため、ICT化をぜひ検討してみてください。

梅沢 佳裕 氏
梅沢 佳裕 氏

介護分野の処遇改善加算の一本化とは、従来は別々に運用されていた複数の処遇改善加算を、介護職員等処遇改善加算として整理し直した制度見直しのことです。ねらいは、加算ごとに分かれていた計画書や実績報告書などの手続きを簡素化し、事業所の事務負担を軽減しながら、職員の賃金改善を進めやすくする点にあります。

ただし、一本化によって何もしなくてもよくなるわけではありません。賃金改善の計画を立て、その内容を実行し、年度末には実績を報告する流れは引き続き重要です。さらに、働きやすい職場づくりに向けた取組や、配分ルールを職員に丁寧に説明する姿勢も求められます。加算の趣旨を正しく理解し、現場で無理なく回せる形に落とし込むことが大切です。

制度を活かすには、書類を提出して終わりにするのではなく、自施設の賃金体系や人材育成の考え方と結びつけて運用する視点が欠かせません。つまり一本化は、単なる書類整理ではなく、処遇制度全体を見直し、職員が納得して働き続けられる職場づくりにつなげるための重要な機会といえます。

まとめ:処遇改善の一本化を機に自社の処遇制度を再設計しよう

処遇改善加算の一本化は、介護・福祉施設の経営者・管理者にとって、避けて通れない大きな制度変更です。
しかし、これを単なる負担と捉えるのではなく、自施設の未来を創るための機会と捉えることが重要です。

制度変更をきっかけに職員の声に耳を傾け、自施設の強みや課題を改めて見つめ直してみてください。
処遇改善加算を最大限に活用し、職員の成長が施設の発展や地域社会への貢献につながるような、好循環を生み出す処遇制度を再設計してみましょう。

監修:梅沢 佳裕

人材開発アドバイザー

介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。

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