三層構造の介護支援パッケージ

2026.01.07

令和7年度に実施される「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業」(介護支援パッケージ)は、単なる一律の給付金ではなく、事業所の取り組み段階に応じた3層構造の要件によって補助額と賃金改善の質が決定される仕組みとなっています。

まず第1層となる土台部分は、既存の介護職員等処遇改善加算の算定です。本事業はあくまで既存の処遇改善の取り組みを前提とした上乗せ支援であるため、基準月となる令和7年12月において、当該加算を算定していることが必須の受給要件となります。これが満たされない限り本事業の補助金を受け取ることはできません。なお訪問看護や居宅介護支援など現行制度で処遇改善加算の対象外となっているサービスについては、例外的に職位や職責に応じた任用要件と賃金体系の整備および研修計画の策定といった処遇改善加算Ⅳに準ずる要件を満たすことで、この第1層の要件をクリアしたものとみなされます。この段階をクリアすることでまずは介護従事者に対する幅広な賃上げ支援としてのベース部分の権利が得られます。

次に…


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