運営指導とは?行政のチェックポイントや当日の流れなどを解説
2026.01.12
運営指導(実地指導)は、多くの介護事業者にとって緊張するものです。
しかし運営指導の目的や流れ・準備のポイントを正しく理解すれば、決して怖いものではありません。
運営指導に向けた取り組みは介護事業所の運営体制を改善し、より良いサービスを提供するきっかけにもなります。
本記事では、運営指導の目的・当日の流れ・具体的な準備リストなどを解説します。
自信を持って当日を迎えられるよう、万全の準備を整えましょう。
なお、株式会社ワイズマンでは、介護現場でのリスク管理やスタッフの教育について課題を感じている方に向けて「介護現場のリスク管理とスタッフ教育の重要性についての資料」を無料で配布中です。
介護・福祉現場の効率化とサービスの質向上を図るための実践的なアプローチを提案しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
目次
運営指導(実地指導)とは

運営指導とは、行政の担当者が事業所を訪れ、介護保険法などに基づいて適正な事業運営が行われているかを確認するものです。
この取り組みは、単に不備を指摘するための検査ではありません。
むしろ、事業所の運営をサポートし、サービスの質をより良くするための「育成・支援」を目指すための取り組みです。
行政から客観的な視点でアドバイスを受けることは、日々の業務では気づきにくい課題を発見し、改善へとつなげる絶好の機会です。
運営指導の目的
運営指導の主な目的は、大きく分けて以下の3つです。
- 介護サービスの質の確保・向上
- 利用者の保護と権利擁護
- 介護保険給付の適正化
上記は、介護保険法第23条および第24条に定められた法的根拠に基づいています。
利用者が安心して質の高いサービスを受けられる体制が整っているか、公的な保険料が正しく使われているかを確認するために実施されます。
名称変更の経緯
2022年度から、従来の「実地指導」は「運営指導」へと名称が変更されましたが、これは単なる呼び方の変更ではありません。
背景には、オンライン会議ツールなどを活用した指導の導入があります。
必ずしも「実地」に赴く形式だけではなく、より効率的かつ柔軟な方法で指導を行うといった、行政の方針転換が反映されていると捉えられます。
参照:全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議資料|厚生労働省
監査との違い
「監査」と「運営指導」は、目的も性質もまったく異なるものです。
まず、運営指導はあくまで育成・支援が目的です。
一方、監査は重大な不正や法令違反の疑いがある場合に行われる厳しい手続きです。
両者の違いを正しく理解することで、運営指導に対する過度な不安を和らげられます。
| 項目 | 運営指導 | 監査 |
| 目的 | 事業所の育成・支援、サービス質の確保 | 重大な違反・不正の摘発、行政処分 |
| 根拠法令 | 介護保険法 第23条・24条 | 介護保険法 第76条 |
| 実施の端緒 | 定期的な計画に基づく | 利用者からの通報・運営指導での重大な問題発覚など |
| 実施方法 | 原則、事前通知あり | 事前通知なし(抜き打ち)の場合がある |
| 結果 | 口頭指導・文書による改善指導 | 行政処分(指定取消・効力停止・報酬返還命令など) |
介護保険施設等 運営指導マニュアル|厚生労働省
「介護保険施設等に対する監査マニュアル」について(通知) |厚生労働省
集団指導・ケアプラン点検との違い
運営指導の他にも、行政による指導には集団指導やケアプラン点検があります。
それぞれの目的と対象を理解し、全体像を把握しておきましょう。
| 指導の種類 | 目的 | 対象 | 実施形式 |
| 運営指導 | 事業所の育成・支援、サービス質の確保 | すべての介護事業所 | 個別訪問(オンライン含む) |
| 集団指導 | 制度改正や報酬改定の周知・質の向上 | 複数の事業所 | 説明会・講習会形式 |
| ケアプラン点検 | ケアマネジメントの質向上・給付適正化 | ケアマネジャー個人 | 個別のケアプランを確認 |
ケアプラン点検について|厚生労働省
運営指導の頻度

運営指導が実施される頻度は、多くの事業者が気にするポイントです。
法令で厳密に定められているわけではありませんが、一般的には以下の目安が示されています。
運営指導は、原則として指定又は許可の有効期間内に少なくとも1回以上、 指導の対象となる介護保険施設等について行います。
この実施頻度については、 介護保険施設等の数等の地域の状況や必要性等に照らして、当該期間内の実施回数を増やすこと(毎年次、新規指定時、更新時、報酬改定時等)も可能です。
なお、居宅サービスのうちの居住系サービス、地域密着型サービス(居住系サ ービス又は施設系サービスに限る。)、施設サービスについては、これらが利用者の生活の場であること等を重視し、3年に1回以上の頻度で行うことが望ましいものと考えます。
出典:介護保険施設等運営指導マニュアル|厚生労働省
運営指導は、最低でも3年に1回以上の頻度で実施する旨が記載されています。
ただしあくまでも目安であり、行政が必要と判断した際は、頻度が増加する可能性があるので注意しましょう。
通常、指導日の約1カ月以上前までには、管轄の自治体から文書で通知が届きます。
この通知書には、指導日時や場所、準備すべき書類などが記載されているため、届き次第速やかに内容を確認し、準備を開始することが重要です。
なお、介護・福祉現場でのリスク管理やスタッフ教育を課題としている方に向けて、「介護現場のリスク管理とスタッフ教育の重要性についての資料」を無料で配布中です。是非ご活用ください。
運営指導の確認項目

運営指導では、介護事業所の運営状況が多角的にチェックされます。
介護事業所の種類によって確認項目が異なるため、あらかじめ厚生労働省の公式サイトでチェックしておきましょう。
確認項目がわかるURLは以下のとおりです。
事前に運営指導の確認項目を把握しておくことで、準備を効率的に進められます。
行政がチェックする3つの視点

行政の担当者は、主に以下の3つの視点から事業所の運営体制やサービス提供状況を確認します。
- 介護サービスの実施状況
- 最低基準等運営体制
- 報酬請求
それぞれの視点が何を意味するのかを理解し、施設の状況と照らし合わせてみましょう。
介護サービスの実施状況
「介護サービスの実施状況」では、個々の利用者へのケアが適切に行われているかを確認します。
単にサービスを提供しているだけでなく、その質と倫理性が問われる重要な項目です。
「利用者の尊厳を尊重し、個別ニーズに応じたケアが提供されているか」といった観点から、多角的に評価されます。
具体的には、アセスメントに基づいた適切なケアプランが作成され、利用者の意向を反映したうえで、同意を得てサービスが提供されているかを確認します。
なお、サービスの実施状況は詳細に記録され、その内容が実際のケアと一致している必要がある点にも注意しましょう。
高齢者虐待や不適切な身体拘束を防ぐため適切な防止策が講じられているか、継続的にモニタリングされているかが重要です。
最低基準等運営体制
「最低基準等運営体制」は、事業所が安定して運営を続けるための骨格がしっかりしているかを確認する項目です。
法令により定められた基準を満たしていることが大前提です。
安定して運営を行うには、法令遵守に加え利用者への質の高いサービス提供体制が欠かせません。
以下のような人員・設備・運営の各基準を把握しておきましょう。
| 基準 | 説明 |
| 人員基準 | 職種ごとに必要な人数の職員が配置されているか |
| 設備基準 | 部屋の広さや設備などが基準を満たしているか |
| 運営基準 | 運営規程や重要事項説明書などが整備・周知されているか |
| 苦情対応・事故防止・緊急時対応 | 苦情対応や事故防止、緊急時の対応体制は、利用者の安全を守り、事業所の信頼性を高めるために整備されているか |
報酬請求
介護報酬は公的な財源から支払われるため、その請求が正しく行われているかが厳しくチェックされます。
不正請求の疑いが発生すると、監査への移行や厳しい行政処分の対象となる可能性があるので、絶対に避けましょう。
特に以下の点には注意が必要です。
- 介護報酬の請求に誤りや不正はないか
- 各種加算の算定要件を正しく満たしているか
- 請求内容と、サービス提供記録などの根拠書類との間に整合性があるか
報酬請求のミスや不正が発覚すれば、介護事業所への信頼を大きく損ないます。
各種法令に則った適切な対応を心がけましょう。
運営指導の当日の流れ

運営指導の当日の流れは自治体によって微妙に異なる場合がありますが、基本的には以下のとおりです。
- 挨拶、当日の流れの説明
- 事業所内見学
- 書類審査およびヒアリング
- 講評
ここからはそれぞれのフェーズについて、順番に解説します。
参照:運営指導当日における流れの概要 |太田市
運営指導、一般検査当日のおおむねの流れ|青森市
挨拶、当日の流れの説明
まずは指導担当者が介護施設の運営者や担当者に挨拶し、運営指導の流れについて説明します。
この際、当日のスケジュールや終了予定時刻だけでなく、運営指導の法令根拠・指導担当者の役割分担・運営指導の結果に関する留意事項などについて説明を受ける場合があります。
特に初めて運営指導に対応する際は、この時点で不明点などをチェックしておくのがおすすめです。
事業所内見学
次に、運営指導の担当者が介護事業所を見学します。
設備基準・避難経路・提示物などをチェックするための作業です。
説明者として担当者の同行を依頼されるため、あらかじめ見学対象や説明事項を確認しておきましょう。
書類審査およびヒアリング
所内の見学が終了したら、事前に介護事業所が準備した書類を審査し、その内容に沿って指導担当者がヒアリングを行います。
当日必要な書類は必ず準備し、内容についてもスムーズに説明できるようにしましょう。
事前準備する書類とは別に、当日になってから別の書類を要求される場合があります。
指導担当者の要求に対応できるよう、提出を求められる可能性がある書類はあらかじめ目星をつけておくと、当日の対応がスムーズです。
なお、運営指導の進行状況によっては、午前中に書類審査やヒアリングが実施されることもあります。
また、昼休憩を挟んでから午後に行われるケースもあるため、当日のスケジュールを細かく確認しておきましょう。
講評
書類審査やヒアリングが完了したら、まずは口頭で講評が行われます。
正式な指導結果は、後日文書で通知されます。
文書には指導内容の詳細な評価に加え、指摘事項があれば介護事業所の改善につなげるために熟読しましょう。
なお、講評では良い点と合わせて改善点も伝えられます。伝えてもらった根拠を基に、改善策を講じましょう。
ただし、早急に改善が必要と見なされる事案が発生した際は、迅速な対応を指摘される場合もあります。
運営指導で引っ掛かったときのリスク

運営指導で指摘を受けた場合、その内容の重大さに応じて行政の対応は異なります。
最悪の場合、より厳しい「監査」へ移行し、事業継続に関わる処分を受ける可能性もあるので注意が必要です。
以下のリスクを正しく理解し、誠実に対応することが不可欠です。
| 指摘レベル | 内容 | 事業所への影響 |
| 口頭・文書による指導 | 軽微な運営基準違反や書類の不備など。改善報告書の提出を求められる | 期限内に改善報告書を提出し、改善すれば問題なし |
| 改善勧告 | 指導に従わない場合や、利用者への影響が認められる違反があった場合 | 期限内に勧告に従い改善する必要がある。従わない場合は「改善命令」へ移行 |
| 改善命令 | 勧告に従わない、または特に重大な法令違反が認められた場合 | 命令に従う義務が発生。公表されるため、事業所の評判に影響が出る可能性がある |
| 指定の効力停止・取り消し | 命令違反や虚偽報告、不正請求など、極めて悪質な場合 | 事業の全部または一部の停止、最悪の場合は事業資格の剥奪。事業継続が困難になる |
| 介護報酬の返還・加算金 | 不正に請求・受領した介護報酬の返還。悪質な場合は加算金(最大40%)が課される | 経済的な打撃が非常に大きい |
運営指導に向けた準備

運営指導は、以下の3つのステップに沿って、計画的に準備を進めましょう。
- 通知書の内容を確認してスケジュールを明確にする
- 必要書類をリストアップして最終チェックを行う
- 自己点検シートを活用して事前に確認する
それぞれの準備を万全にすることで、安心して運営指導に臨めます。
通知書の内容を確認してスケジュールを明確にする
通知書が届いたら、まず以下の項目を正確に把握します。
- 指導日時と場所
- 行政の担当者名と連絡先
- 準備・提出が必要な書類のリスト
上記を基に、当日までのタスクを洗い出し、「誰が」「いつまでに」「何をするか」を明確にしたスケジュールを作成しましょう。
スケジュールは関係する職員全員で共有し、準備の進捗状況を常に確認できるようにすることが大切です。
必要書類をリストアップして最終チェックを行う
通知書で指定された書類を漏れなく準備することが、準備の基本です。
一般的に、過去2年分程度の書類が必要とされます。
| 書類カテゴリ | 具体的な書類の例 |
| 運営関連 | ・運営規程や重要事項説明書、利用者との契約書 ・勤務形態一覧表や職員の雇用契約書 ・資格証の写し ・研修計画や実施記録、会議の議事録 |
| サービス提供関連 | ・ケアプラン(個別支援計画)やアセスメント記録 ・サービス提供記録やモニタリング記録 ・サービス担当者会議の記録 |
| 安全・衛生関連 | ・非常災害対策計画や避難訓練の記録 ・事故報告書やヒヤリハット報告書 ・苦情対応記録 |
特に、署名・捺印漏れや日付の不整合は指摘されやすいポイントです。
ダブルチェック体制を敷くなどして、徹底的に確認しましょう。
自己点検シートを活用して事前に確認する
厚生労働省や各自治体のウェブサイトでは、事業者が自主的に運営状況をチェックするための「自己点検シート」が公開されています。
このシートを活用し、指導官と同じ視点で事前にチェックを行うことは非常に有効です。
自己点検で見つかった不備や課題については、指導当日までに可能な限り改善を進めましょう。
すべてを完璧に改善できなくても、課題を認識し、改善計画を立てて実行している姿勢を示すことが行政からの信頼につながります。
運営指導を乗り越えるポイント

書類準備などの物理的な対策に加え、以下の4つのポイントを意識して、誠実な姿勢で運営指導に臨みましょう。
- 日頃から法令遵守を心がける
- 質問には誠実に答える
- 指摘に対して改善意欲を見せる
- 行政と対話して改善策を模索する
上記のポイントは運営指導を乗り越えるだけでなく、介護事業所の運営改善にもつながるものです。
日頃から法令遵守を心がける
運営指導で指摘を受けないためにもっとも重要なのは、その場しのぎの対応ではなく、日頃から法令遵守を徹底し、適切な事業運営を行うことです。
書類の整理や記録の作成・保管を確実に行い、日常業務の一環として習慣化することが、何よりも効果的な対策となります。
法令や通知を常に確認し、変更点があれば速やかに対応することも重要です。
組織全体でコンプライアンス意識を高め、定期的な研修を実施することで、法令遵守体制を強化しましょう。
質問には誠実に答える
指導担当者からの質問には、常に正直かつ誠実に対応しましょう。
もし質問に対して即答できない場合は、決して曖昧な返答をせず、「確認後、あらためて正確にご回答します」と伝えることが重要です。
不確かな情報を伝えると誤解を招くだけでなく、信頼を損なう行為につながります。
特に、虚偽の回答は絶対にあってはなりません。
そのような行為は、指導担当者からの信頼を失うだけでなく、組織全体の信用問題に発展します。
誠実な姿勢で、正確な情報提供を心がけましょう。
指摘に対して改善意欲を見せる
指摘事項を受けた際には、言い訳や反発は避け、真摯に受け止めましょう。
まずは「ご指摘ありがとうございます」と感謝の意を示し、相手の意見を尊重する姿勢が大切です。
そのうえで、「すぐに改善計画を立て、実行します」と伝えるように、具体的な行動を示すことで、前向きな改善意欲を伝えられます。
建設的な指導につなげるためには、問題点を明確に理解し、改善策を具体的に提示することが重要です。
改善後には、結果を報告し、フィードバックを求めることで、さらなる成長につなげられます。
行政と対話して改善策を模索する
指導担当者は、事業所の運営がより良くなるように支援するために存在します。
指摘事項の背景にある意図を理解し、冷静に耳を傾けましょう。
さらに、どうすればより良い運営ができるのか、対話を通じて積極的に解決策を探る姿勢が大切です。
運営指導での指摘を、一方的な批判として捉えるのではなく、改善の機会と捉え、建設的な議論を心がけましょう。
行政との良好な関係は、信頼関係を築き、長期的な事業運営を行ううえでかけがえのない財産となります。
積極的にコミュニケーションを取り、協力体制を築くことが重要です。
本記事は、いわゆる実地指導(運営指導)について、その目的や制度上の位置づけを丁寧に整理し、事業所が過度に構えすぎることなく、落ち着いて対応するための基本的な視点を示しています。運営指導は、単に不備を指摘したり処分を行ったりする場ではなく、法令や基準に沿った事業運営がなされているかを確認し、必要に応じて改善につなげていくためのプロセスとして捉えることが重要です。日頃から自己点検の実施や記録の整理、職員間での共通理解を積み重ねておくことで、指導当日の説明や確認も円滑に進み、結果としてサービスの質の向上や利用者の安心につながります。また、監査との違いや、自治体ごとに運用や確認の視点が異なる点にも留意しつつ、最新の通知や様式を確認しながら準備を進める姿勢が求められます。本記事は、実務者が必要以上に不安を抱くことなく、運営指導を日常の運営改善に結び付けていくための参考資料として、有用な内容といえるでしょう。
なお、株式会社ワイズマンでは「介護現場のリスク管理とスタッフ教育の重要性についての資料」を無料で配布中です。
介護・福祉現場でのリスク管理やスタッフ教育を課題としている方を対象に作成しておりますので、ぜひダウンロードしてご活用ください。
まとめ:運営指導はサービス品質を向上させる絶好の機会

運営指導は、介護事業所の運営を客観的に見つめ直し、サービスの質を高めるための貴重な機会です。
日頃から適切な書類管理と法令遵守を基本とし、通知が来たら計画的に準備を進めましょう。
当日は誠実な対話を通じて改善への意欲を示すことで、介護事業所のさらなる発展が期待できます。
運営指導の機会を最大限に活用し、利用者により良いサービスを提供できる、信頼される事業所を目指しましょう。
監修:梅沢 佳裕
人材開発アドバイザー
介護福祉士養成校の助教員を経て、特養、在宅介護支援センター相談員を歴任。その後、デイサービスやグループホーム等の立ち上げに関わり、自らもケアマネジャー、施設長となる。2008年に介護コンサルティング事業を立ち上げ、介護職・生活相談員・ケアマネジャーなど実務者への人材育成に携わる。その後、日本福祉大学助教、健康科学大学 准教授を経て、ベラガイア17 人材開発総合研究所 代表として多数の研修講師を務める。社会福祉士、介護支援専門員、アンガーマネジメント・ファシリテーターほか。

